不動産とは土地及び土地に定着しているものを言います。具体的には、土地・建物などのことを言います。
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することを言います。
これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。
土地購入・建物新築の際また住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。
不動産登記は、不動産の取引を安全にするためにあると考えられます。
土地や建物の所有権を他人に主張するためには、国の機関である法務局(登記所)の不動産登記簿に記載しなければなりません。この事を不動産登記と言います。
例えば、土地や建物を買った場合、売主がその土地や建物を抵当にして多額の借金をしているにもかかわらず、その抵当権を抹消することなく代金を支払った場合などは思わぬ損害を被ることになるでしょう。そのようにならないように、誰でも登記簿を閲覧すればその土地や建物が誰のものか、抵当権などがついているかどうかわかるようになっています。
登記簿を調べることによって、被害や損害を被らない安全な取引ができるのです。
つまり不動産は、登記簿に記載し一般公開することによって、第三者に権利を主張することができるのです(民法177条)。
またこれは、登記をしていないと権利は他人に主張できないということにもなります。
もし、不動産を誰か二人に、二重に売っていたとしたら、買った二人はそれぞれ私のものだと主張するでしょう。
しかし契約書があり、お金を払っていても、登記をしていなければ権利を主張することはできません。
これらのことから、不動産登記制度は、みなさんの権利を守るためにも、不動産を安全かつ迅速に取引するためにも不可欠な制度だと言えます。
登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1) 表題部の記録事項
土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
(2) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。
(3) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定)
所有権移転(売買)(贈与)(相続)
抵当権設定(銀行等の融資により不動産を購入する場合になされる登記です。)
抵当権抹消(住宅ローンを完済した際行われる登記です。)
不動産登記費用といっても、すべてが司法書士の報酬になることはありません。
不動産登記費用は「司法書士報酬」と「実費」の2つに大きく分けられます。
不動産登記費用の総額は司法書士報酬とは異なります。どういうことでしょうか?以下説明いたします。
「司法書士報酬とは、司法書士が業務の対価として受け取るものです。」
実費とは登録免許税等や印紙代等の費用のことです。つまり 不動産登記費用とは報酬と実費を合わせたものなのです。不動産登記費用の大部分は税金です。