登記業務、裁判業務、後見業務を通じてお客様の権利を守り、個人・会社の繁栄に寄与することにより社会全体に貢献する。
地域の皆様のお役に立てる司法書士を目指し、平成8年司法書士登録後、司法書士事務所勤務を経て平成10年に独立開業後平成15年4月より東区栄町のN42メディカルビル7階にて司法書士事務所を開設しております大西正啓(おおにし まさひろ)と申します。
地域の皆様に支えられおかげさまで開業から25年を超えることができました。
登記手続全般(不動産登記、法人設立登記等法人登記)が中心の仕事ですが、手続きを通じて、お客様の想いに寄り添う司法書士でありたいと願っております。
ご依頼の内容により司法書士の業務の範疇を超えてしまう場合もあるかと思いますが、その場合においても他業種の専門家の紹介等を通じて解決に導けるよう努力してまいります。
趣味 将棋(2段) ゴルフ(腰を痛めお休み中です。)
地下鉄栄町駅2番出口より徒歩1分とアクセス抜群です。
ご来所歓迎です。ご自宅にご訪問も可能です。皆様まずはお気軽にお電話ください
TEL:011-780-1152
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することを言います。
これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
不動産の登記でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。
法人設立の際の法人登記の登記書類作成及び法務局への提出の代行はもちろんのこと、法人名のご相談から法人印のご手配まで親切・丁寧に承ります。
会社設立、商業登記でお困りの方はお気軽にご相談ください
成年後見制度は、例えば認知症で判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度です。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援します。
成年後見は「法定後見制度」と「任意後見契約」の2種類に大別されます。
成年後見でお困りの方はご相談ください。
簡裁代理権とは、簡易裁判所が取り扱う範囲における民事訴訟事務の権限です。そのベースラインは、訴訟目的となる対象の価額140万円以下となります。法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、司法書士法に基づき、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことが可能です。
認定司法書士のみ、簡裁訴訟代理権の行使が認められます。当事務所は、認定司法書士事務所です。
簡裁訴訟でお困りの方はご相談ください。
司法書士の大西正啓です。いつも当事務所をご利用いただきありがとうございます。ホームページ開設から時間が経ってしまいましたが、これからは少しずつですが、皆様のためになる情報を発信できたらと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。